2002-04-08 第154回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
○植田分科員 後藤何がしという人が書いた「皇陵史稿」という本があると思いますが、その中で、神武天皇陵を見おろす位置に洞村という村が存在するのは非常にけしからぬことであるというような記述もあるわけです。畝傍山の中腹に、二万坪の敷地で洞という村がありました。それが、結果としてそこを強制移転させられ、そして六千坪の敷地のところに追いやられてしまった、こういう歴史があるわけです。
○植田分科員 後藤何がしという人が書いた「皇陵史稿」という本があると思いますが、その中で、神武天皇陵を見おろす位置に洞村という村が存在するのは非常にけしからぬことであるというような記述もあるわけです。畝傍山の中腹に、二万坪の敷地で洞という村がありました。それが、結果としてそこを強制移転させられ、そして六千坪の敷地のところに追いやられてしまった、こういう歴史があるわけです。
そういう点で皇陵の今後の調査につきましても、私はまず調査をすべきであるということは考えますけれども、その調査に入るまでにたくさんに類型的な古墳がございますから、それを克明に調査をして、その資料をたくさんに集めてそこで見通しを立てて調査をするということの方が間違いがないと考えておるわけです。
この法案とは直接関係はございませんけれども、実はここのところに「明日香村史」上巻、これを見せていただきますと、末永先生、犬養先生お二人ともこれを編集する編集委員であったようでございますけれども、非常に参考になり興味深く読ませていただいたわけでありますが、この中の四百三十六ページに「皇陵への考古学的考察皇陵については天皇家の陵墓として宮内庁の管理下にあるので、一般の古墳と異なって詳細に調査することができず
泉涌寺の寺域には、月輪陵、後月輪陵等の多数の仏教式の皇陵」、つまり仏式の天皇のお墓ですね、あるいは皇后のお墓、皇族の墓所、こういうものも上知令で全部没収をされた、そして皇室との関係を断たれた泉涌寺は没落をした、こういうことが、これは事実のようです。明治初年のことですから、これは事実であります。
どれだけ苦々しいことであっても、大正二年、後藤秀穂という人があらわした「皇陵史稿」の一節を紹介しなければなりません。「驚くべし、神地聖蹟この畝傍山は、甚だしく無上極点の汚辱を受けている。事実はこうである。畝傍山の一角、然も神武御陵に面した山脚に御陵に面して新平民の墓がある。どだい神山と御陵との間に、新平民の一団を住まわせるのが不都合此上なし」としるしております。
第七十四條の「不敬」という中にはいわゆる神祠、皇陵に対しまするところの尊嚴を冒涜する行爲それが公然と行われなくとも、七十四條の規定に該当する。
○政府委員(國宗榮君) 只今の御質問の七十四條の二項の「神宮又ハ皇陵ニ對シ不敬ノ行爲アリタル者亦同シ」、この條項を削除いたしました結果は、第二十四章の第百八十八條によつて処断することに相成ると存ずるのであります。神宮は刑法の百八十八條の神祠に皇陵は墓所というものに該当するものと思うのであります。但し不敬の点になりますと、百八十八條の場合におきましては公然性を必要とするのであります。
○松村眞一郎君 今の天皇、太皇太后皇太后、皇后、皇太子又は皇太孫に対する関係は、大体御説明があつたわけでありますが、七十四條の第二項の「神宮又ハ皇陵ニ對シ」という関係は後の二十四章でやるというわけでありますか。不敬罪というものがこの第一章と二十四章にあるわけであります天皇の関係は一般の人と同じようにする。
百三十一條は「住居ヲ侵ス罪」の中の一でありまして、「故ナク皇居、禁苑、離宮又ハ行在所ニ侵入シタル者ハ三月以上五年以下の懲役ニ處ス、神宮又ハ皇陵ニ侵入シタル者亦同シ」、これは憲法の改正によりまして、神宮、皇陵等につきましては一般の規定による方がいいではないかという点と、「皇室ニ對スル罪」を削除いたしましたので、第一項の規定をも削除いたしまして、一般の規定によらしめることといたしたのであります。
また神宮皇陵等に對して不敬の行為があつた場合に、普通の神祠、佛堂、教会、墓所等に對する不敬の行為よりも重く處罰するというような、いろいろな規定があるのでありますが、これらの天皇の地位を保護するために設けられた特別なる刑罰法規を、今回の刑法の一部改正案においては全部削除いたしたのであります。
それから神宮、皇陵さようなものもこのままで結構だと思う。 私は刑法上についてはお伺いすべき點は二、三點にすぎない。戰爭放棄ということが憲法に書いてある。この刑法改正は、外國から武力の行使があつたとき、あるいはまた對日本の關係についての規定はありますけれども、第三者つまり外國と外國との戰爭に日本人が關與するということは全然書いていない。これはどういうわけですか。