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8件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2002-04-08 第154回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号

植田分科員 後藤何がしという人が書いた「皇陵史稿」という本があると思いますが、その中で、神武天皇陵を見おろす位置に洞村という村が存在するのは非常にけしからぬことであるというような記述もあるわけです。畝傍山の中腹に、二万坪の敷地で洞という村がありました。それが、結果としてそこを強制移転させられ、そして六千坪の敷地のところに追いやられてしまった、こういう歴史があるわけです。  

植田至紀

1980-04-04 第91回国会 衆議院 建設委員会 第10号

そういう点で皇陵の今後の調査につきましても、私はまず調査をすべきであるということは考えますけれども、その調査に入るまでにたくさんに類型的な古墳がございますから、それを克明に調査をして、その資料をたくさんに集めてそこで見通しを立てて調査をするということの方が間違いがないと考えておるわけです。  

末永雅雄

1980-04-04 第91回国会 衆議院 建設委員会 第10号

この法案とは直接関係はございませんけれども、実はここのところに「明日香村史」上巻、これを見せていただきますと、末永先生犬養先生お二人ともこれを編集する編集委員であったようでございますけれども、非常に参考になり興味深く読ませていただいたわけでありますが、この中の四百三十六ページに「皇陵への考古学的考察皇陵については天皇家の陵墓として宮内庁の管理下にあるので、一般古墳と異なって詳細に調査することができず

中村茂

1979-05-29 第87回国会 参議院 内閣委員会 第12号

泉涌寺寺域には、月輪陵後月輪陵等の多数の仏教式皇陵」、つまり仏式天皇のお墓ですね、あるいは皇后のお墓、皇族の墓所、こういうものも上知令で全部没収をされた、そして皇室との関係を断たれた泉涌寺は没落をした、こういうことが、これは事実のようです。明治初年のことですから、これは事実であります。

片岡勝治

1969-06-19 第61回国会 参議院 内閣委員会 第22号

どれだけ苦々しいことであっても、大正二年、後藤秀穂という人があらわした「皇陵史稿」の一節を紹介しなければなりません。「驚くべし、神地聖蹟この畝傍山は、甚だしく無上極点の汚辱を受けている。事実はこうである。畝傍山の一角、然も神武御陵に面した山脚御陵に面して新平民の墓がある。どだい神山と御陵との間に、新平民の一団を住まわせるのが不都合此上なし」としるしております。

松本英一

1947-08-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第10号

政府委員國宗榮君) 只今の御質問の七十四條の二項の「神宮又ハ皇陵ニ對シ不敬行爲アリタル者亦同シ」、この條項を削除いたしました結果は、第二十四章の第百八十八條によつて処断することに相成ると存ずるのであります。神宮刑法の百八十八條神祠皇陵墓所というものに該当するものと思うのであります。但し不敬の点になりますと、百八十八條の場合におきましては公然性を必要とするのであります。

國宗榮

1947-08-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第10号

松村眞一郎君 今の天皇太皇太后皇太后皇后、皇太子又は皇太孫に対する関係は、大体御説明があつたわけでありますが、七十四條の第二項の「神宮又ハ皇陵ニ對シ」という関係は後の二十四章でやるというわけでありますか。不敬罪というものがこの第一章と二十四章にあるわけであります天皇関係一般の人と同じようにする。

松村眞一郎

1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号

百三十一條は「住居ヲ侵ス罪」の中の一でありまして、「故ナク皇居、禁苑、離宮又ハ行在所ニ侵入シタル者ハ三月以上五年以下の懲役ニ處ス神宮又ハ皇陵ニ侵入シタル者亦同シ」、これは憲法改正によりまして、神宮皇陵等につきましては一般規定による方がいいではないかという点と、「皇室ニ對スル罪」を削除いたしましたので、第一項の規定をも削除いたしまして、一般規定によらしめることといたしたのであります。  

國宗榮

1947-08-02 第1回国会 衆議院 司法委員会 第11号

また神宮皇陵等に對して不敬行為があつた場合に、普通の神祠佛堂、教会、墓所等に對する不敬行為よりも重く處罰するというような、いろいろな規定があるのでありますが、これらの天皇の地位を保護するために設けられた特別なる刑罰法規を、今回の刑法の一部改正案においては全部削除いたしたのであります。

佐藤藤佐

1947-07-31 第1回国会 衆議院 司法委員会 第9号

それから神宮皇陵さようなものもこのままで結構だと思う。  私は刑法上についてはお伺いすべき點は二、三點にすぎない。戰爭放棄ということが憲法に書いてある。この刑法改正は、外國から武力の行使があつたとき、あるいはまた對日本の關係についての規定はありますけれども、第三者つまり外國外國との戰爭に日本人が關與するということは全然書いていない。これはどういうわけですか。

北浦圭太郎

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